疎遠だった亡兄の相続手続きを専門家に任せてスムーズに完了した事例

状況

相談者:Kさん、65歳、男性、独身、倉敷市在住

Kさんは、近所に住んでいた兄が突然亡くなったことをきっかけに、相続手続きをどう進めたらよいか分からず、悩んでいました。

兄とは生前ほとんど交流がなく、葬儀などの手配は無事に終えたものの、相続手続きは手つかずのままでした。

インターネットで情報を検索しても、自分に合った対応が分からず、ちょうど倉敷市役所で配布された「おくやみハンドブック」を見て、ももたろう総合事務所の無料相談に訪れました。

相談時点では、兄が結婚しておらず子供もいないこと、両親もすでに他界しているため、相続人はKさん一人であることが確認されました。

なお、Kさん自身も独身で子供はいません。

手元に固定資産税の通知書などもなく、兄名義の不動産があるかどうかも不明でした。

財布のキャッシュカードから預貯金はおそらく3か所の金融機関にありましたが、通帳なども見当たらず、Kさんが銀行へ行ったことで既に口座は凍結されていました。

また、兄の所有していた自動車については、3月中に廃車にしたいという希望もありました。

相続手続きの内容

提案内容:

相談を受けた当事務所では、Kさんの状況や希望を踏まえて、相続手続きを一括してサポートする「遺産整理業務」をご提案しました。

Kさんが平日は仕事で忙しく、書類の収集や金融機関への問い合わせを行う時間が取れないという事情を考慮し、戸籍や住民票、固定資産評価証明書の取得を含め、すべて事務所で対応することにしました。

また、預貯金の調査や解約手続き、不動産の名義変更(相続登記)、自動車の相続(廃車を含む)についても、必要に応じて提携する行政書士を紹介することで、窓口を一本化し、相談者にとって負担の少ないスキームを整えました。

相続の目的:

相続人であるKさんが兄の遺産をきちんと整理して、名義変更や解約を行って、次のステップへ安心して進めるようにすること。

また、兄名義の財産や負債の有無を明らかにし、将来的なトラブルを防ぐことが目的です。

相続財産:預貯金(3か所の金融機関)、不動産(後に亡父名義であることが判明)、自動車(1台)*相続税は対象外

当事者:Kさん(弟、唯一の法定相続人)

専門家に任せるメリット

具体的な効果:

相続手続きは約4か月かかりましたが、最終的に預貯金、不動産、自動車のすべての手続きが完了しました。

不動産については、兄の名義ではなく亡父の名義のままであったことが判明し、兄が生前に固定資産税を納めていたという実態も分かりました。

また、家の前の道は私道でした。非課税のため、不動産の課税明細書などには記載されておらず、過去の権利証や法務局の公図などから調べてもらいました。

こうした情報も、専門家による戸籍調査や資産調査によって明らかになったものです。

自力ではなかなか把握しきれない内容も丁寧に解きほぐし、必要な手続きを一つずつ進めることができました。

手続費用についても、事前に見積書を提示してくれたので安心しました。

また、進捗状況は定期的にLINEで報告され、Kさんが仕事で事務所に来られない状況でも安心して任せることができた点が大きな安心材料となりました。

特に、担当スタッフの丁寧な対応と気配りに感謝の言葉をいただきました。

メリットの整理:

  • 相続登記により不動産の名義が明確に
  • 預貯金の調査と解約によって相続財産が確定
  • 自動車の廃車手続きまでワンストップで対応
  • 忙しい相談者でも、LINEによる進捗報告で安心
  • 遺産整理の流れを把握しやすく、将来の備えにもつながった

手続きの流れ

  1. 戸籍の取得と相続人の特定
  2. 金融機関への残高照会と預金解約
  3. 不動産の名義調査と登記手続き
  4. 自動車の廃車手続き(行政書士による)
  5. 遺産の整理完了後、報告書の提出

事例のまとめ

Kさんは、兄との関係が疎遠であったこともあり、兄の死後に相続手続きを進めることに強い不安を感じていました。

何から始めればいいか分からない中で、ももたろう総合事務所に相談したことで、戸籍の取得から財産調査、名義変更や廃車手続きまで一括して支援を受けることができました。

財産の情報が乏しい中でも、専門家による調査で一つずつ課題が解決され、最終的にすっきりと相続を終えることができました。

メッセージ

相続は、普段から関係が薄い家族との手続きや、把握していない財産の整理など、思った以上に手間がかかるものです。

ひとりで抱え込まず、早めに専門家に相談することで、精神的な負担も軽くなります。

今回のように、忙しい中でもLINEなどで進捗を共有できるサービスを利用すれば、安心して相続手続きを任せることができます。

今後、ご自身の終活も見据えて、遺言書の作成や死後事務委任なども検討してみてはいかがでしょうか。