2月は相続登記はお済ですか月間です。

岡山県司法書士会では2月を「相続登記はお済みですか月間」と定めております。
相続登記を長期間放置していると、相続関係が複雑になってしまいます。

ももたろう総合事務所では、無料相談を行っておりますので、
「相続」が「争族」になる前に、是非お問合せください。

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